宿泊約款

第1条(適用範囲)

舟屋の宿鍵屋(以下当館とする)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

第2条(宿泊契約の申し込み)

当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。

(1) 宿泊日及び到着予定時間
(2) 宿泊人数及び男女の内訳
(3) 宿泊プラン及び宿泊料金
(4) 宿泊者代表氏名
(5) 宿泊者代表の連絡先電話番号
(6) 当日の当館までの移動手段(車・電車・バス・タクシー)
(7)  その他当館が必要と認める事項

第3条(宿泊契約の成立等)

宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

第4条(宿泊契約締結の拒否)

当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条 第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ、 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

第5条 (宿泊客の契約解除権)

(1) 宿泊客は当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。 但し、 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第1に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
(2) 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
2. 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
3. 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
4. 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
5. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
6. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
7. 都道府県条例第条(第号)の規定する場合に該当するとき
8. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

第6条(宿泊の登録) 

宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当館が必要と認める事項
(5) 宿泊客が料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時に使用する旨をお伝え願います。

第7条(客室の使用時間) 

宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時30分までとします。

第8条(利用規則の遵守)

宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第9条(料金の支払い)

(1) 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、当館公式HP内の<プランと料金のご案内>に掲げるところによります。
(2) 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
(3)当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第10条(当館の責任)

(1)当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
(2)当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第11条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

(1) 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
(2) 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第12条(寄託物等の取扱い)

(1) 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館はその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は10万円を限度としてその損害を賠償します。
(2) 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当館はその損害を賠償します。

第13条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

(1) 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
(2) 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
(3) 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

第14条(駐車の責任)

宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合・車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第15条(宿泊客の責任)
(1) 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
(2) 宿泊者にはお互い快適に過ごしていただくために、下記の条項を遵守して頂きます。
○飲酒酩酊して迷惑をかけない
○近隣住宅に迷惑をかけない最低のルールを守る
○過度の大声、振動、騒音はお控えいただく
○食中毒防止のため外部からの飲食物の持ち込みの禁止

別表第1 キャンセル規定

10日~4日前 宿泊料金の30%
3日~2日前 宿泊料金の50%
前日 宿泊料金の80%
当日 宿泊料金の100%
無連絡キャンセル 宿泊料金の100%
%は、予約宿泊料金に対する取消料です。

コロナ感染や濃厚接触者でのキャンセルも同じくキャンセル料が発生します。
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